神奈川の北西部に位置する人口16万人の秦野市

この街に

2023年4月18日

湘南・秦野ドローン協会制定

湘南・秦野ドローン協会について

ドローンを通じ、秦野市のの発展を目指します。

新・時代ドローンを中心としたスマートシティ化が到来。

そんな未来の早期実現のため、

ドローンの安全な運用、

オペレーターの技術向上に貢献します。

神奈川県をはじめ、近隣の市と企業と連携し、

Society5.0を目指した新しい街づくりに協力していきます。

空撮・農薬散布・測量・建築診断はもとより、

ドローンと子供達を結び

未来のドローンパイロットの育成を目指します。

 湘南・秦野ドローン協会  代表 玉田 亮(たまだ りょう)

お知らせ

ドローンを操縦することは、まず最初に「楽しい」という思いが最初に来ます。
操縦を楽しみながら覚え、楽しむために扱い方を学びます。

楽しんでドローンの操縦を覚え、その技術で社会貢献するよう当協会は務めます。
当協会の会員募集にご興味がある方は「お問い合わせ」コーナーよりお気軽にお問い合わせください。

ビジネス

空撮(ムービー・写真) ドローン調査

エンターテイメント

お試しドローン見学

スクール

一等 二等 技能免許取得のための支援活動 (準備中)

規約・規則

会員規約(規程)
協会の会員が遵守する規約(規程)


(団体名) 湘南・秦野ドローン協会  会則 第1条 本会は、湘南・秦野ドローン協会(任意団体)と称する。

(事務所) 本会の事務所は、神奈川県 秦野市 戸川722-6に置く。

(目的) 設立年月日  2023年4月18日

本会は産業用ドローンに関する活動(事業)を行うことにより、
啓蒙活動することを目的する。

(活動・事業の種類) 産業用ドローンを活用する場所を広げるための啓蒙活動。
          ドローンと子供を結びつける教育・教育者育成 

           本会は、前条の目的を達成するためにドローンの啓蒙活動を行い次の事業を実施する。

その他、目的の達成に必要な活動
           秦野市における、市民祭などへの出店・PR活動・映像制作・写真撮影


(会員の条件)秦野市内に在住・在勤の方を前提とし、
       秦野市近隣・界隈の市町村からの参加も定例会で吟味の上、原則、拒否はしない方向。
       (常識的な範疇として)


        正会員は、この会の目的に賛同し入会したものとする。
        賛助会員は、この会の事業を賛同するために入会したものとする。

(入会) 口頭でやりとりせずに書類を通して会員情報を管理する。

会員として入会しようとする場合は、入会申込書を代表に提出し、協会内の承認を得るものとする。


     (1)正会員 個人 7000円/ 年
     (2)賛助会員   5000円/ 年

(退会)「任意」に退会できる

    会員は、退会届を協会に提出し任意に退会することができる。

    会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

   (1)本人が死亡したとき。
   (2)会費を納入しないとき。

(役員)
本会に次の役員を置く。 (1)代表 玉田亮    (2)副代表

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。


        代表は、本会を代表しその業務を統括する。

副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

監査役は、会の業務及び会計の状況を監査する。


役員が次のいずれかに該当するときは、議決によりこれを解任することができる。

       (1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(総会)※総会は会員によって構成される団体の最高意思決定機関で、
       総会は代表者選定の権限を与える
       総会は、協会の年間イベントを策定・実行できる
       総会にて、不備な点など運営上、改善が好ましい規則などを
       刷新する権限がある
                              以上

本会の総会は正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨 時に開催できるものとする。


総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則の変更 (2)解散

(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算報告
(5)役員の選任または解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録) 総会の議事については、議事録を作成する。


     本会の事業年度は、1月1日に始まり、翌年12月末日までとする。

      本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任) この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て代表が別に定める。

(変更)
  この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。
   附則 1 この会則は、2023年4月18日から施行する。
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